第1条 適用範囲
1. 本規約は、中信金融管理学院(以下「当学院」といいます。)が沖縄県において実施するMBAプログラム「GW2050 Global MBA」(以下「本プログラム」といいます。)への出願、受講、修了その他本プログラムに関する一切の事項に適用されます。
2. 当学院が別途定める募集要項、履修規程、学則、各科目のシラバス、施設利用ルールその他の個別の定め(以下「個別規程」といいます。)は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規程の内容が異なる場合は、当該事項について個別規程が優先して適用されます。
3. 本プログラムの実施主体は当学院です。GW2050 PROJECTS推進協議会その他の協力団体は、本プログラムの実施主体ではなく、本プログラムの内容および運営について責任を負いません。
第2条 定義
- 「出願者」とは、本プログラムへの出願手続を行った方をいいます。
- 「受講生」とは、本プログラムへの入学を許可され、所定の手続を完了した方をいいます。
- 「本サービス」とは、授業、演習、実践研修、学習支援、施設・システムの提供その他当学院が本プログラムにおいて提供する一切の役務をいいます。
- 「教材等」とは、当学院または講師が本プログラムのために作成し、または提供する講義資料、スライド、動画、録音、ケース教材、課題、テスト問題その他一切の資料をいいます。
第3条 出願および選考
1. 出願者は、募集要項に定める出願資格および出願手続に従って出願するものとします。
2. 当学院は、書類審査、面接その他募集要項に定める方法により選考を行い、その結果を出願者に通知します。選考の基準および経過に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
3. 出願書類の記載内容に虚偽、重大な誤りまたは不正があることが判明した場合、当学院は、合格の決定を取り消し、または入学後であっても入学許可を取り消すことができます。この場合、既納の学費は返還されません。
4. 提出された出願書類は、理由のいかんを問わず返却いたしません。
第4条 受講契約の成立
1. 当学院と受講生との間の本プログラムに関する契約(以下「受講契約」といいます。)は、当学院が入学を許可し、出願者が所定の期限までに入学手続および学費の納入を完了した時点で成立します。
2. 出願者は、出願または入学手続を行った時点で、本規約の内容に同意したものとみなされます。
3. 受講生としての地位および本規約に基づく権利義務は、第三者に譲渡し、貸与し、または相続させることはできません。
第5条 学費および諸費用
1. 学費(入学金、授業料その他の費用)の金額、内訳および納入期限は、募集要項に定めるところによります。
2. 教材の実費、実践研修に伴う交通費・宿泊費、任意参加の行事費用、通信費、パソコン等の機器および資格試験の受験料は、別段の定めがない限り受講生の負担とします。
3. 納入に要する振込手数料その他の費用は、受講生の負担とします。
4. 受講生が納入期限までに学費を納入しない場合、当学院は、相当の期間を定めて催告のうえ、受講の停止または受講契約の解除を行うことができます。
第6条 入学辞退・中途退学と返金
1. 入学を辞退する場合の取り扱いおよび返金の範囲は、募集要項に定めるところによります。
2. 受講開始後に受講生の都合により退学する場合、既納の学費は、募集要項に別段の定めがある場合を除き、返還いたしません。
3. 前2項の定めにかかわらず、法令により受講生に中途解約権その他の権利が認められる場合には、当該法令の定めるところによります。
4. 当学院の責めに帰すべき事由により本プログラムの全部または一部が提供されなかった場合、当学院は、提供されなかった部分に相当する学費を返還します。
第7条 授業の実施方法
1. 授業は、対面、オンライン、またはこれらを組み合わせた方法により実施します。実施方法は科目ごとに定め、シラバスまたは学習システム上で案内します。
2. オンラインで受講する場合に必要な通信環境、機器およびその費用は、受講生が自ら準備し、負担するものとします。受講生側の通信環境または機器に起因して受講できなかった場合、当学院は責任を負いません。
3. 授業で使用する言語、講師、開講時期および実施場所は、教育上の必要により変更されることがあります。
第8条 休講・代替授業・日程変更
1. 当学院は、講師の事故もしくは疾病、自然災害、感染症の流行、交通機関の途絶、施設の不具合、法令または行政の要請その他やむを得ない事由がある場合、授業を休講とし、または日程、実施方法もしくは実施場所を変更することがあります。
2. 休講となった授業については、当学院は、補講、代替授業、録画の提供その他適切な方法により、教育上必要な内容を提供するよう努めます。
3. 前項の措置がとられた場合、当該休講を理由とする学費の返還は行いません。
第9条 出席・評価・修了要件
1. 受講生は、履修する科目の授業に出席し、課題を所定の期限までに提出するものとします。
2. 成績評価は、出席状況、課題、レポート、試験、討議への参加その他シラバスに定める基準により、担当講師が行います。
3. 修了の要件は、当学院の学則および履修規程に定めるところによります。所定の要件を満たさない場合、修了および学位の授与は行われません。
4. 当学院は、本プログラムの受講により特定の成績、資格の取得、就職、昇進または収入の向上が得られることを保証するものではありません。
第10条 学位および証明書
1. 本プログラムの学位は、当学院が台湾の法令および当学院の学則に基づいて授与します。
2. 学位記、成績証明書その他の証明書には、当学院の正式名称および正規の課程名称を用います。「GW2050 Global MBA」は、本プログラムの呼称であり、学位の名称または認証評価の結果を示すものではありません。
3. 証明書の発行手続および手数料は、当学院が別途定めるところによります。
第11条 受講生の遵守事項
- 法令、本規約および個別規程を遵守すること。
- 当学院、講師および他の受講生を尊重し、円滑な学習環境の維持に協力すること。
- 授業、施設および学習システムを、本プログラムの学習の目的の範囲内で利用すること。
- 氏名、住所、連絡先、勤務先その他当学院に届け出た事項に変更が生じた場合、速やかに届け出ること。
- 実践研修、企業訪問その他学外での活動においては、訪問先の指示およびルールに従うこと。
第12条 禁止事項
受講生は、本プログラムに関し、次の行為を行ってはなりません。
- 試験における不正行為、剽窃、代筆、なりすまし、出席の虚偽申告その他の学業上の不正
- 当学院の許可なく授業を録音、録画または撮影し、これを第三者に提供し、または公開すること
- 教材等を複製、改変、転載、販売、貸与または頒布すること
- アカウント、受講資格または教材等を第三者に共有、貸与もしくは譲渡すること
- 他の受講生、講師、職員または訪問先の関係者に対するハラスメント、誹謗中傷、差別的言動、威圧的言動その他の迷惑行為
- 授業、施設または人的ネットワークを利用した営業、勧誘、販売、資金の募集、政治活動または宗教活動
- 当学院、本プログラムまたは関係者の名誉もしくは信用を毀損する行為
- 学習システムへの不正アクセス、その運営を妨害する行為その他情報セキュリティを害する行為
- その他、法令、公序良俗または本プログラムの目的に反する行為
第13条 学習における生成AIの利用
1. 課題、レポートその他の提出物における生成AIの利用の可否および範囲は、科目ごとにシラバスまたは担当講師の指示に定めるところによります。
2. 利用が認められる場合であっても、受講生は、提出物の内容および正確性について自ら責任を負い、指示に従って利用の事実を明示するものとします。
3. 受講生は、他の受講生、訪問先企業その他の第三者に関する秘密情報または個人情報を、生成AIサービスに入力してはなりません。
第14条 教材等の知的財産権
1. 教材等に関する著作権その他の知的財産権は、当学院、講師または正当な権利者に帰属します。
2. 受講生には、本プログラムの学習の目的のために、私的な範囲で教材等を利用する権利のみが認められます。この利用権は、受講生の資格を失った時点で終了します。ただし、当学院が別途認めた範囲についてはこの限りではありません。
3. 当学院が提供する録画映像等の視聴可能な期間および方法は、当学院が別途定めます。
第15条 受講生の成果物の取り扱い
1. 受講生が作成したレポート、論文、事業計画その他の成果物に関する著作権は、受講生に帰属します。
2. 受講生は、当学院に対し、教育、研究、成績評価、品質改善および本プログラムの広報の目的のために、成果物を無償で利用(複製、翻訳、要約、公開を含みます。)することを許諾するものとします。広報の目的で公開する場合、当学院は、事前に受講生に確認し、氏名の表示または非表示について受講生の意向を尊重します。
3. 受講生は、成果物の作成にあたり、第三者の権利を侵害しないものとします。
第16条 秘密保持
1. 受講生は、授業、演習、実践研修または企業訪問を通じて知り得た、訪問先企業、講師、他の受講生およびその所属先に関する非公開の情報を、当学院または情報の提供者の事前の承諾なく、第三者に開示または漏えいしてはなりません。
2. 受講生は、授業内における他の受講生の発言を、発言者が特定できる形でSNSその他の媒体に投稿してはなりません。
3. 本条の義務は、受講生の資格を失った後も存続します。
第17条 個人情報の取り扱い
当学院は、本プログラムに関して取得した個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。
第18条 撮影・記録および広報利用
1. 当学院は、授業、行事および実践研修の様子を、記録および広報の目的で撮影、録画または録音することがあります。
2. 当学院は、前項により取得した映像、写真および音声を、本プログラムの広報物、ウェブサイト、SNSおよび報道機関への提供に利用することがあります。
3. 受講生は、自身が識別できる形での利用を希望しない場合、あらかじめ当学院に申し出ることができます。この場合、当学院は、合理的な範囲で当該受講生が識別されないよう配慮します。
4. 当学院は、オンライン授業を教育上の目的で録画することがあります。受講生は、当該録画を当学院の許可なく保存し、または共有してはなりません。
第19条 アカウントおよび学習システムの利用
1. 当学院は、受講生に対し、学習システムおよび連絡用のアカウントを付与することがあります。
2. 受講生は、自己の責任においてアカウントおよびパスワードを管理し、第三者に利用させてはなりません。管理不十分または第三者の使用による損害について、当学院は責任を負いません。
3. 当学院は、システムの保守、障害対応その他必要がある場合、事前の通知なく学習システムの提供を一時停止することがあります。
4. アカウントおよび学習システム上のデータは、受講生の資格喪失後、当学院が定める期間の経過をもって削除されることがあります。受講生は、必要なデータを自ら保存するものとします。
第20条 休学・復学・退学
1. 休学、復学および退学の手続、要件ならびに在学期間の取り扱いは、当学院の学則および履修規程に定めるところによります。
2. 受講生は、これらの手続を希望する場合、所定の様式により当学院に届け出るものとします。
第21条 処分
1. 受講生が本規約または個別規程に違反した場合、当学院は、その情状に応じ、注意、警告、成績評価の無効、受講の停止、退学その他の処分を行うことができます。
2. 当学院は、処分を行うにあたり、あらかじめ当該受講生に弁明の機会を与えるものとします。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 処分により受講の停止または退学となった場合、既納の学費は返還されません。
第22条 ハラスメントの防止と相談
1. 当学院は、本プログラムにおけるハラスメントの防止に努めます。
2. 受講生は、ハラスメントを受け、またはこれを認知した場合、第31条の窓口に相談することができます。当学院は、相談者のプライバシーに配慮し、相談したことを理由に相談者に不利益な取り扱いを行いません。
第23条 安全および健康への配慮
1. 受講生は、自らの健康管理に留意し、感染症の症状がある場合その他の体調不良時には、当学院の指示に従うものとします。
2. 実践研修、企業訪問その他の学外活動への参加にあたり、当学院は、必要に応じて傷害保険等への加入を求めることがあります。
3. 受講生の故意または過失により、当学院、他の受講生、訪問先または第三者に損害を与えた場合、受講生はその損害を賠償する責任を負います。
第24条 プログラム内容の変更・中止
1. 当学院は、教育上の必要または社会情勢の変化により、カリキュラム、科目、講師、実施時期、実施方法および実施場所を変更することがあります。
2. 当学院は、天災、感染症の流行、戦争、内乱、法令または行政の要請、その他当学院の責めに帰することができない事由により、本プログラムの全部または一部を中止することがあります。この場合の学費の取り扱いは、第6条第4項に準じます。
3. 最少開講人数に達しない場合、当学院は、科目または期の開講を中止することがあります。
第25条 免責事項
1. 当学院は、前条に定める事由その他当学院の責めに帰することができない事由により受講生に生じた損害について、責任を負いません。
2. 当学院が受講生に対して負う損害賠償の責任は、当学院に故意または重大な過失がある場合を除き、通常生じる直接かつ現実の損害に限られ、その総額は、当該受講生が当学院に納入した学費の額を上限とします。
3. 受講生と他の受講生、講師、訪問先その他の第三者との間に生じた紛争については、当事者間で解決するものとし、当学院は責任を負いません。ただし、当学院は、必要と認める場合、合理的な範囲で協力します。
第26条 修了生による名称の表示
1. 本プログラムを修了した方は、履歴書、経歴紹介その他の場面において、本プログラムを修了した事実を正確に表示することができます。
2. 前項の場合において、本プログラムの名称を、自らの事業、商品もしくは役務の宣伝に用い、または当学院もしくは関係団体の推薦、認定もしくは提携があるかのように表示することはできません。
第27条 反社会的勢力の排除
出願者および受講生は、自らが暴力団、暴力団員その他これらに準ずる反社会的勢力に該当せず、またこれらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証するものとします。これに違反した場合、当学院は、催告を要せず、入学許可の取消しまたは受講契約の解除を行うことができます。
第28条 通知および連絡
1. 当学院から受講生への連絡は、電子メール、学習システム上の掲示、当学院ウェブサイトへの掲載その他当学院が適当と認める方法により行います。
2. 当学院が受講生の届け出た連絡先に宛てて通知を発した場合、通常到達すべき時に到達したものとみなします。届け出の変更を怠ったことにより通知が到達しなかったことによる不利益は、受講生が負うものとします。
第29条 本規約の変更
1. 当学院は、法令の改正、社会情勢の変化または運営上の必要により、本規約を変更することがあります。
2. 本規約を変更する場合、当学院は、変更後の内容および効力発生日を、当学院ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により、効力発生日までに周知します。
3. 効力発生日以後に本サービスを利用した受講生は、変更後の本規約に同意したものとみなします。
第30条 準拠法および管轄
1. 本規約および受講契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されます。
2. 本規約または受講契約に関して当学院と受講生との間に生じた紛争については、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本規約は日本語を正文とします。参考のため他の言語による訳文を作成した場合においても、日本語版が優先します。
第31条 お問い合わせ
本規約に関するご質問、ご相談は、以下の窓口までお問い合わせください。